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海外でのサプリメント

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アメリカ

アメリカでは過半数の人がサプリメントを摂っています。この背景には、アメリカの社会保障制度が影響しているようです。日本のような国からの保証がなく、民間の保険料が高額で、病気になると支払っている保険料の範囲でまかなえる治療法を保険会社から指示を受けます。そこで病院に行くか薬を買って飲むかを選択しなければいけません。病気にかかると多額な治療費がかかることもあり、病気の予防に関心が高いようです。
国民の医療費負担を軽減させるため、1994年には、DSHEA(ディーシェイ):ダイエタリーサプリメント健康教育法が施行されました。ダイエタリーサプリメントとは、直訳すると、「日常的に不足する栄養分を補うもの」という意味になりますが、次に示す成分を1種類以上含有するものをいいます。それは、ビタミン、ミネラル、ハーブまたはその他の植物、アミノ酸、栄養を補助する通常の食事成分、上記の成分の濃縮物、代謝物、構成成分、抽出物、混合物です。
DSHEAでは、これらを通常の食品と明確に区別するため、ダイエタリーサプリメントの販売を、錠剤、カプセル剤、粉末、液体など、通常の食品の形以外のものに限定許可しています。
また、DSHEAによると、食品とダイエタリーサプリメントとには、規定の方法をとれば、健康強調表示や、構造/機能強調表示が可能とされます。前者は、FDAの許可が必要で、十分な科学的な根拠でもって専門家間の合意が必要です。一方後者はFDAへの届出のみ必要で、許可は不要です。
FDAは、食品・医薬品・ダイエタリーサプリメントを取り締まる機関ですが、安全性を確認するために、表示を監視しています。テレビ・新聞・インターネット等の広告を取り締まる公正取引委員会との協力で、不正表示に対する監視を強化しているようです。

EU諸国

ヨーロッパでは、アメリカのような健康に関して強調する表示や機能性食品についての細かな定義はありません。しかし、欧州共通の栄養・健康強調表示(ヘルスクレーム)にリスト化へ向け、2010年までに「EFSA承認ヘルスクレーム」をまとめる動きがあります。欧州各国は2008年1月までに科学的根拠を検証したヘルスクレーム事例を欧州食品安全機関(EFSA)へ提出しました。
フードサプリメントは、「欧州食品法」、「栄養健康強調表示規制」、「フードサプリメント指令」、「新規食品規制」、「ビタミン・ミネラル強化食品規制」などの各法律で規定されています。フードサプリメントは、「通常の食事を補足する目的で、栄養的・生理学的作用のある1つ以上の栄養素・食品成分を濃縮したものを含有した錠剤、カプセル、粉末、液状アンプルなどの少量で摂取できる形状になった製品であること」と定義されています。錠剤やカプセルなど医薬品に近い形態のビタミン、ミネラル、アミノ酸、ハーブなどで、日本の機能性食品と似た扱いとなります。ハーブは、ハーバルメディスンとして医薬品として使用されている国も多いです。
フードサプリメントとは、通常の食事で不足する栄養素を補う目的で、濃縮された栄養素が含有されていて、医薬品的形状(カプセル・錠剤・ピル・液状アンプル等)のものをいいます。14種類のビタミンと13種類のミネラルがあげられており、個々の栄養素として使用できる112種類の化合物も列挙されています。